伝統マークについて

経済産業大臣指定 伝統的工芸品
京仏壇・京仏具と伝統マークについて

伝統マーク 承認番号20-384

「伝統的工芸品」とは、工芸製品の産地組合等から申請を受け「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて経済産業大臣が指定する工芸製品のことです。
「伝統的工芸品」の指定を受けるには、次の6つの条件を必要とします。

  1. 工芸品であること。
  2. 主として日常の用に供されるものであること。
  3. 製造工程の主要部分が手加工であること。
  4. 伝統的技術または技法によって製造されるものであること。
  5. 伝統的に使用されてきた原材料であること。
  6. 一定の地域で産地を形成していること。

以上の6条件を満たして経済産業大臣の指定を受け、しかも、京都府仏具協同組合の基準に基づく産地検査に合格した仏壇・仏具だけが、「経済産業大臣指定 伝統的工芸品 京仏壇・京仏具」と呼ばれます。
京都府仏具協同組合は京職人の伝統技法の継承・維持のために、また製造された「経済産業大臣指定 伝統的工芸品 京仏壇・京仏具」の質的向上を目指して、産地検査を厳正に行っています。
その証として「経済産業大臣指定 伝統的工芸品 京仏壇・京仏具」に表示されるのが「伝統マーク」です。

当協同組合では経済産業大臣指定 伝統的工芸品 京仏壇・京仏具の検査合格証を発行しております。

コストダウンを最優先に追求した機械製大量生産品は、日常生活から心のゆとりと安らぎを奪い去っています。
使う方の満足とご愛用をめざして、機能と質を追求する「伝統的工芸品」は、お使いになる方の心に安らぎと潤いをもたらすばかりでなく、日本人の文化の継承という意味においても、大きな役割を果たしていると言えるのではないでしょうか。